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| 社会保険労務士の渡邉 一也です。 労働者派遣法・就業規則、ご相談ください。 誠意と責任をもって対応させて頂きます。 |
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| UP DATE 2009/12/4 |
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就業規則に対する私の想い・・・ 就業規則を作成・変更する事の最終的な目的は会社の業績UPです。 しかし、人が集まり、運営していくのが会社組織という事を考えると、 『人』を抜きにしての繁栄というのはありえないのではないでしょうか? “労使間のトラブルを防止するだけでいい。”というのはまだまだ消極的な発想であるといえるでしょう。 就業規則を明示する。条件やポジション、使用される側の置かれている状況を隠すことなく明示するということは、社長様、経営者様の誠意、熱意、心意気を伝える、表現する労使間の信頼関係を築く大切なコミュニケーションの、一番大切で基本的なアクションではないでしょうか? 私は 『経営者様の熱い想いを労働者に伝えるような就業規則』 を作成したいと考えております。 |
就業規則・労働者派遣法の相談サイト 人力社会保険労務士事務所のホームページです。 就業規則・労働者派遣法、人材派遣業(労働者派遣事業)、 業務請負業などの人材ビジネスや、労務の相談に限らず、 疑問に感じたこと、不安に思っていることなど、 どんな些細なことでも大丈夫です。 お気軽にご質問、ご相談ください。お問い合わせをお待ちしております! |
人力社会保険労務士事務所 大阪社会保険労務士会[00004775] 社会保険労務士 : 渡邉 一也 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目3-12 MTビル4F TEL : 06-6115-6413 FAX : 06-6115-6414 Mobile phone : 090-3281-6312 E-mail:newtype_sharoushi_kw@yahoo.co.jp |
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| 【国際グラフ】 2006/10月号 P114に掲載されています。 |
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「派遣からワンランク上のキャリアへ」 派遣労働者から正社員登用又は独立開業を 2007年11月13日(火) |
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社会保険労務士(社労士)の主な業務☆助成金の申請代行 ☆労働保険・社会保険に関する手続き ☆就業規則や諸規定の作成及び整備 ☆労務管理(人事制度・退職金制度等)の相談 ☆労働トラブル(解雇・雇止め等)の相談 ☆経費削減(社会保険料の削減・節約)の提案 ☆給与計算 ☆高齢者の賃金設計 |
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人材ビジネス応援キャンペーン実施!☆開業時の資金調達、運転資金調達高確率成功中!(業種問わず) ☆国に返さなくていい助成金多数獲得中!(業種問わず) ☆一般労働者派遣事業許可申請代行 通常157,500(税込み)→126,000(税込み)〜 ☆特定労働者事業許可申請代行 通常120,000(税込み)→84,000(税込み)〜 ☆有料職業紹介事業許可申請代行 通常157,500円(税込み)→126,000(税込み)〜 ☆労働者派遣事業報告書作成 通常 52,500円(税込み)→31,500(税込み)〜 ☆一般労働者派遣事業許可更新 通常105,000円(税込み)→84,000(税込み)〜 ☆労働者派遣事業変更 通常 84,000円(税込み)→52,500(税込み)〜 ☆派遣法対応型派遣元管理台帳作成 通常 52,500円(税込み)→31,500(税込み)〜 ☆派遣法対応型労働契約書及び就業条件通知書の作成及び指導 通常 52,500円(税込み)→31,500(税込み)〜 ☆派遣法対応型就業規則の作成 通常210,000円(税込み)〜 ☆派遣法対応型就業規則の変更 通常157,500円(税込み)〜 ☆派遣法対応型社内規程の見直し 通常105,000円(税込み)〜 |
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| 資金不足で人材派遣業を断念されている方に朗報! 現在一般労働者派遣事業許可を得るためには、【1】財産的要件として資産の総額から負債の総額を控除した額が1千万円以上あること。【2】 【1】の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。【3】 事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円以上あることなど厳しい条件になっております。よってある程度の資金がないと開始困難であると言えます。しかしお任せ下さい。当事務所と当グループでは、合法的に資金調達の支援を致しております。高確率で資金調達成功中です。早期に問題を解決して私たちと一緒に人材ビジネスを謳歌しましょう。 |
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